会社設立をする方法

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会社設立をする方法はいろいろあります。

会社設立に関する手続きや届出の全てを自分でする方法、または、専門家に依頼して相談をしながら自分で出来る部分は自分でする方法、専門家に書類作成や手続き・届出などすべてを代行してもらう方法などです。

専門家にもいろいろあります。

行政書士、司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士などです。

会社設立そのものの専門家としては、行政書士と司法書士です。

行政書士は、許認可に関する事項、認証に関する事項、定款の作成、その他役所に提出する書類や手続きなどの専門家です。

司法書士は、登記に関する事項の専門家です。

税理士と公認会計士は、税務の専門家です。

社会保険労務士は、社会保険、労働保険、労務に関する専門家です。

これらの専門家にそれぞれを依頼するとしたら、たくさんの報酬を払わなくてはなりません。

出来るところは自分でやるのも勉強になるでしょう。

業務に差し支えない程度に、自分でできる部分はチャレンジしても良いでしょう。

届出について

会社設立を行うにあたって、設立者は届出を様々な機関にする必要があります。

それは、会社が社会のシステムの中の歯車の一つだからです。

会社は個人で動く訳ではありません。

たとえ従業員が一名の会社でも、取引先があり、その取引先と関係する会社や企業がある限り、全ての会社はどこかしらの会社と繋がっているのです。

それが、社会と言うシステムです。

よって、会社を作るからには、それがどういう会社で、どのような目的で、どう言った展望を描いて設立するのかと言う事を公にする必要があります。

会社設立の際に届出を行うのは、そう言った理由があるからなのです。

では、具体的にどのような機関に届出をしなければならないかをご説明します。

まず、法人税、消費税と言った税金に関する届出を所轄の税務署にする必要があります。

そして、同じく住民税や事業税などに関しての届出も市町村役場及び税事務所に行わなければなりません。

次は、保険に関する届出です。

会社設立を行い、従業員を雇う事になれば、労災保険と雇用保険の適用が義務付けられます。

よって、それぞれの管轄である労働基準監督署とハローワークに届出を行わなくてはなりません。

加えて、全ての会社は例外なく社会保険の加入を義務づけられていますので、社会保険事務所への届出も必要となります。

これらの機関へ全て届出を行わなければ、会社設立は実行できません。

これは社会のシステムに組み込まれる為の大事な作業なのです。

会社設立に必要な印鑑

会社設立にあたって、最低限必要な印鑑は会社代表者印です。

いわば会社の実印ですね。

これがなければ会社は設立できません。

この会社代表者印を法務局に登録する事で、会社の重要な営業行為に使用したり、会社の印鑑証明書の発行を行う事ができます。

最低これだけあれば会社設立は行えますが、一般的にはあと二つ用意する事が望ましいですね。

一つ目は銀行印と呼ばれる印鑑です。

その名のとおり、銀行口座を開設する際に使用する印鑑です。

二つ目は角印と呼ばれる印鑑です。

社印とも言われ、社内・外の文章、領収書、請求書等に押印する印鑑ですね。

よく「ガッチョン」と言う感じで押されているアレです。

この二つは会社設立に必ずしも必要というわけではなく、会社代表者印で間に合わせる事もできますが、普通は別個用意します。

なぜなら、会社代表者印は非常に重要な物だからです。

紛失する恐れのある日常の業務で使うのはあまり得策とはいえないでしょう。

会社設立を行う人間が、こう言った所でアバウトになるのはいささか危険です。

是非別個用意する事をお勧めします。

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