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「目的」の項目について

会社設立の過程で必要となる定款には、必ず記さなければならない項目が幾つかあります。

『絶対的記載事項』と呼ばれるその項目は、商号、目的、本店所在地、出資金額、発起人の氏名と住所、発行可能株式総数と言ったものです。

その中の『目的』について、ここではご説明します。

定款に記載する『目的』とは、会社設立にあたり、今後会社がどう言った事業を営むのか、と言う事です。

この定義はとても重要で、会社の権利能力範囲を法的基準として定める事になります。

つまり、会社がどこまでの活動、どこまでの行為を行っていいのかを株主が判断する材料となるわけです。

もし、その目的から逸脱した行為であれば、株主はそれを突っぱねる事ができるのです。

この『目的』の定義には幾つか条件があります。

まず、当前ですが『国の法律に則った内容』である事です。

定款は会社の規則ですが、それが国の定めた規則の範囲外では本末転倒も甚だしいですから。

次に、『営利性を伴った内容』である事です。

つまり、政治献金や文化交流など、非営利的な活動に関しては定款における目的とすべきではないと言う事ですね。

そして、最後に『第三者が明確に理解できる内容』である事です。

『サービス業』『インターネットによる通信販売』などと言った、具体性の伴わない記載は行えません。

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